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局所排気装置の法令

有機溶剤である塗料やシンナーを使う吹き付け塗装では、局所排気装置(スプレーブース)等の設置が労働安全衛生法である「有機溶剤中毒予防規則」により義務づけられております。ここでは局所排気装置にかかわる法令および法規について説明いたします。

第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備

有機溶剤中毒予防規則 第二章 第五条

事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

局所排気装置の性能

有機溶剤中毒予防規則 第三章 第十六条

局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。

局所排気装置の性能
▼ 囲い式フード

有機溶剤の発生源がフードの中にある。
制御風速0.4m/sec

囲い式フードの必要排風量
排風量(Q)(m3/min)
= 60秒 × 制御風速(m/s) × 開口面積(m2)

▼ 外付け式フード

有機溶剤の発生源がフードの外にある。
制御風速0.5m/sec

外付け式フードの必要排風量
排風量(Q)(m3/min)
= 60秒 × 制御風速(m/s) × {10 × (開口面からの距羅)2(m) + 開口面積(m2)}

関連法規

届出

事業者は局所排気装置を設置、移転もしくは変更する時は所轄労働基準監督署長へ施工開始30日前までに届け出なければならない。
(労働安全衛生法 第八十八条)

定期自主検査

事業者は局所排気装置について1年以内毎に1回定期に自主検査を行わなければならない。
(労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 第二十条)

記録

事業者は自主検査を行った時は検査年月日、検査方法、検査箇所、検査結果、検査を実施した者の名前、検査結果に基づいて補修等の措置を講じた時はその内容を記録してこれを3年間保持しなければならない。
(労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 第二十一条)

その他

局所排気装置を設置する場合、関係官庁に届け出が必要です。
当社では、手続きに必要な書類作成のお手伝いをしております。

▼ 必要書類

  • 設置届け(様式第20号)
  • 機械の概要図
  • 局所排気装置摘要書(様式第25号)
  • カタログ
  • 工場全体図、工場周辺見取り図
  • 圧力損失計算書

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